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「所定疾患施設療養費」算定状況について

「所定疾患施設療養費」算定状況について
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、下記の通り当施設における所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

■「所定疾患施設療養費」の算定要件
1. 所定疾患施設治療費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し治療管理として、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
2.所定疾患施設療養費の対象となる疾患は次のとおりである。
① 肺炎
② 尿路感染症
③ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
3. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、 処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際しては、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6. 当該算定の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

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〒335−0026 埼玉県戸田市新曽南3−6−23

【電車でお越しの場合】

  • JR埼京線 戸田公園駅より徒歩約15分
  • JR埼京線 戸田公園駅西口より国際興業バス系統[戸52]または[川52]の バスで「新曽南二丁目」下車、徒歩約5分
  • JR埼京線 戸田公園駅西口より戸田市コミュニティバス toco 南西循環で 「新曽南三丁目」下車、徒歩約2分